2010年12月24日金曜日

付 審 判 請 求 書 (高知県警白バイ事件)

平成221222

高知地方裁判所  御中


請 求 人
781-0261

高知市御畳瀬38

山下 ●●    印

電話(        

平成21917日付けにて、請求人より高知地方検察庁へ提出した告発状に対し、貴庁から平成221217日付け(受理日、同月17日)の書面にて、(貴殿から告発のあった次の被疑事件は、不起訴処分)との結果通知があった。

しかし、犯罪事実については、同告発状に記載した趣旨・目的の通りであるが、署名隣りの指紋についてはFAX送信によるブレであることが判明した。さらに、原本は当事者のものと一致した。

また、公務員職権濫用罪は3年時効だが一罪なので時効にはなっていないと法解釈する。高知地検では、県警裏金事件を時効に持ち込む作為的手筈をもって、法と正義を無効にしたのと同様に、今回も、20101022日に高山検事から中田検事に交代してから捜査に着手するという作為を持って時効を悪用した。このような高知検察庁の組織ぐるみの犯罪隠蔽工作の常態は、憲法違反であるから、普遍立法と普遍的正義の砦である日本国憲法の要請に則って、憲法判断を求めるため、敢えて、不審判請求に踏み切った。高知地裁・裁判官におかれましては、憲法99条に則り、憲法擁護の判断を示されたい。

ところで、井上●●さんのご両親により、供述調書の原本の開示請求があり、高知地検は、井上さんの指紋照合の必要性から指紋採取許可を得るために、供述調書の原本を開示した。そこで、新たな地検による証拠隠滅行為、捏造疑惑が浮上した。というのは、梶原弁護士事務所にFAX送信された調書のp2p4欄外の指紋は、何故か消滅していたが、今回の原本には、存在したからである。実は、指紋の捏造は、現在のコンピューター技術をもってすれば、本物のように作成することは可能だそうだ。死亡した人の遺族に対して、ニセの借用証書を作成・行使するなどの犯罪が、社会問題化しているとのことだ。日ごろより、犯罪者の手段に精通している検事であるならば、はじめから、原本の供述調書を偽造することも可能であった訳である。が、欄外の指紋捏造は手抜かりだったのか。急いだ作業の故なのか。

請求人は、中田検事に申し入れた。1点目、署名についても鑑定結果を出す必要があること。告発の趣旨の署名については、片岡さんを支援する会が依頼した柳田鑑定人は、事細かに分析した上で、別人によるものとの鑑定結果を出しているが、検察庁は鑑定不能との結果で、作為的に真偽を明白にしない誤魔化しによって犯罪隠蔽工作をした。2点目、検察庁から梶原弁護士事務所へのFAX送信検証によって、p2、p4の欄外の指紋が消滅するかどうかの確認が必要との申し入れをしたが、高知地検は、検証作業をしたとのことだ。その結果が、請求人の検証結果と不一致であることを確認していただきたい。欄外の指紋は、消えないのである。

また、何故、供述調書を偽造する必要性があったのかの犯罪遂行目的に立ち返って判断するのに、井上●●さん本人が供述した内容と違う供述が作成され、裁判官に対して、行使された。これは、裁判官を騙すことは簡単だとの高知県警と高知検察庁の驕り高ぶりを物語る事実である。このような作為的な詐欺行為が続く限り、冤罪事件は撲滅できない。井上●●さんの供述内容によって、白バイのスピード違反はなかったことと、バスが動いていたことが強調されていることを確認して欲しい。

請求人は、憲法の要請に則って、国際社会に、この事件の真相を報告するため、全ての裁判記録を閲覧し、関係者から事情を聴取し、独自の捜査をした結果、これは、国家賠償訴訟及び再審請求担当の生田暉雄弁護士(元大阪高裁・裁判官)が指摘するとおり、警察・検察両者の共謀による謀略事件であるとの結論に達した。その根拠は、週刊金曜日ルポルタージュにまとめたので、担当副検事及び検事正と県警との共謀共同正犯の根拠を検証していただきたい。

この県警白バイ事件担当・北添康雄副検事は、同僚の市川幸男隊員を宣誓の上、偽証させる目的で証人として立て、偽装した証拠類(科学的に存在しえないスリップ痕跡など)を裁判所に対して行使したのである。このような憲法違反の犯罪を放置する高知地裁には、法と正義の裁判権を委ねることはできない。また、現状の高知県警には警察権を、高知地検には検察権を委任できないのである。この裁判は、高知地方裁判所の存在意義が問われている事件である。曇りのない目で、事件の真相究明を果たし、修復的正義を実現してほしい。

週刊金曜日ルポルタージュ佳作 2009/12/18号掲載 

「修復的正義は機能しないのか」~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~ 

(1)刑事訴訟事件の最大の争点

事故は、国道五十六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて十km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八ヶ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。

(2)刑事裁判記録の検証

高知県警白バイ事件の裁判記録を高知地方検察庁へ閲覧に行って来た。午後二時三十四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三十分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。

二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三十分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約十五秒~三十秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。

市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと上から指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。

それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二十五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。

さて、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。

(3)目撃市川白バイ隊員の証言の矛盾点

  さて、二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。

1点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約十四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。

2点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。

3点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七十八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。

4点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。

5点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、3月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。

6点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。

  さて、刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これらの矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。

(4)事故白バイのスピードの検証

 ところで、事故現場は五十km制限速度区域で、黄色点滅の前方注意義務のある区間であった。国土交通省は、制限速度とは不測の事態でも事故が起こりえない範囲に設定しているのだと言う。つまり、制限速度が守られていたならば事故にはならなかった。一審や二審でも、白バイ隊員の十km超の速度オーバーと前方不注意が事実認定されたにもかかわらずその過失責任は無視された。

資料の検証整理をしていた時、高新掲載の現場の写真に不審を抱いた。というのも、この写真には、白バイがバスに衝突する前に、スリップ痕跡が残っているはずの第二車線の路上に、事故撮影用の県警車両がドンと陣取っている様子が映っている。なぜ、白バイのスリップ痕跡が残っているはずの白バイ走行路上に県警車両がいるんだ。私が、その矛盾に最初に気づいたのは、県警への情報公開で判明した、ある巡査の業務上過失致死事件の記録を検察庁に閲覧に行ったときだった。県警南署の警察官が休日に、1300ccの大型バイクで歩行者と衝突したこの事件では、バイクのスリップ痕跡と擦過痕跡から、同じ県警の三好志郎鑑定人が、大型バイクのスリップ時点の速度が八十~百kmと鑑定調書を提出。ここに白バイ隊員の速度の印象を曇らせるトリックが隠されていたのだ。大型バイクが前方に障害物を発見したら急ブレーキをかけ、身を庇いバイクを転倒させるので、その時点からスリップ痕跡が路面には印象される。この巡査の大型バイクの事故現場では、スリップ痕跡がある十二mもの長い距離の走行路全体の路面を、現場保持の目的で、赤白の三角帽がそれを取り囲んで並べられていた。

高知県警白バイ事件の現場調書でも、第二車線路上が走行路として赤白の三角帽子が立っている。つまり、第二車線走行路上に、ここが、走行路であった痕跡が存在したからこそ、第二車線と特定できたのだと推察される。それなのに、なぜ、事故事象のサンプルの抽出の段階で、それらの痕跡は無視されたのだろう。

高知県警白バイ事件では、白バイのスピードは3060km、バスは1020kmで進行中であったと鑑定。要するに、鑑定人が取り上げる白バイの痕跡は、バス周辺の衝突場所に集中しており、それ以前の白バイのスリップ時点から衝突直前までの長い距離の痕跡は全て無視して鑑定しているのである。これは、明らかに、鑑定以前の、事故事象の証拠サンプルの抽出にトリックがある。バスのスリップ痕の捏造には、白バイの速度の判定から目を逸らせる、焦点をずらす目的があったんだ。鑑定まで偽装していたのか。警察はここまでやるのか。これでは高知県民は、安心して警察権を県警にゆだねることは出来ない。県警の鑑定に偽装がないというのなら、どうどうと、写真のネガとこの鑑定書を国家賠償訴訟の証拠として提出すればいいのに、提出できないということに、合成写真と、鑑定偽装の自白が伺える。

また、支援する会に事故周辺の目撃者から入った情報によると、乗用車を追い抜いて行った白バイが、対向車線の白バイと挨拶を交わした直後、後方で事故が起きていたと言う。白バイ同士のサインのやりとりが、よそ見運転につながったのだろうか。事故翌日の朝礼で「警ら中公道で挨拶を交わすと危険なのでこの習慣をやめるように」との訓辞があったとの良心的な情報提供が、元愛媛県警の仙波敏郎さんの元に入っているそうだ。

さて、現場付近では猛スピードの白バイの横行が頻繁に住民に目撃されており、事故直前には、このままでは事故が起きると警告通報した市民までいた。現場の国道は速度がのり易い道路で、よく違反者が捕まっていたらしい。要するに、速度違反者を追いかけて、白バイ隊員が集結していたのだろう。実地訓練場として、事故現場が使われていたという片岡さん側の主張にも頷けなくはない。

また、白バイ隊員の走行路にいた第三者の証人尋問調書には「自分の車を追い越して行った時には、白バイは百km程のスピードが出ていた」とあり、バス後方の乗用車の校長は「止まっているバスに猛スピードの物体がキーンという音をたてて衝突してきた」と証言。これら複数の目撃証言は無視できないはずであるが、一審二審ともに裁判官は、終始不問に付した。

事故当日、供述調書に応じた三人の生徒の中で一番見やすい、前から八列目の右座席窓側のN君(生徒会長)の員面調書は警察がもみ消し、幻の調書にされた。N君は、瀬戸内海放送で「白バイを見ていたのですが、凄いスピードが出ていて危険だと思いました。裁判は僕たちが体験した事故とは違うようになっちゅう。バスは止まっていました」と証言しているので片岡さん側の重要調書であったに違いない。

被害者救済を目的とする自賠責保険に関しては、片岡さんの加害者請求も可能であった。が、県警が被害者請求で即三千万円の死亡保険金を遺族が受け取れるよう手続きするべきであったのに怠っていた。殉職の公務災害である以上、民事の裁判費用の全額を遺族が負担するのも不当ではないか。県が負担すべき訴訟費用を遺族に添加したということは、この訴訟費用を見込んで、損害賠償責任が不当に、仁淀川町に課せられたと推察されるのである。

(6) 警察・検察・裁判所による謀略事件

さて、生徒の中で唯一人呼び出されたIさんの検面調書は、指紋と署名が当事者と不一致との鑑定証拠が国家賠償訴訟で提出された。そのIさんの調書は、白バイのスピードはそんなに出ていなくて、バスはゆっくり動いていたという内容になっている。つまり、北添康雄副検事には、県警との共謀共同正犯の関係で偽装工作に関与した疑いがあるのだ。この法益侵害は甚大である。なぜなら、詐欺目的で虚偽公文書を作成・行使した担当検事が、裁判官を欺き通した結果、偽装した虚構を事実認定させたことを意味するからである。本罪状の主体は「県警」と「検察庁」、客体は「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、公文書に対する公共的信用である。これこそ冤罪の構図ではないか。

これらの事実経過から、亡くなった白バイ隊員のスピード違反の罪状は、関与当事者が共謀、若しくは幇助して封殺したというのが真相ではないかと実感するに至った。この一連の経過は物語る。片岡晴彦さんの刑事訴訟は、憲法第九十八条で無効にしなければならない不法行為によって成立した横暴な権力犯罪による裁判だったのだと。

 さらに、警察・検察・裁判所には闇帳簿があり、裏金偽装が常態化していた。裁判所の裏金実態は、九十年度、東京、広島、福岡等でカラ出張一九七三万円を会計検査院が指摘。検察庁については、微罪で逮捕され受刑者となった元高知地検次席検事の三井環氏が告発。平成十四から始まった警察の裏金疑惑は、十六道府県警察におよび、総額約二十億円を国と道府県に返還するという結果に至っている。北海道警の内部調査では、平成十年度~平成十二年度の捜査用報奨費の裏金率は99.1%だったと報告。

これらの「裏金偽装」と「訴訟偽装」とは無関係ではない。共謀の関係構造と罪障隠蔽のしがらみ体制が同質である。恣意的解釈の精神性の蔓延は構造的暴力として定着しており、作為的偽装に至ってはその弊害は大きい。これは、私達の誰もが被る人権侵害の氷山の一角なのである。

(愛媛でも白バイとスクーターとの交通事故で、少年法の無罪が言い渡 された若者の国家賠償訴訟が(現在、双方共に高松高裁で)係争中である。)

高知県警白バイ事件は公権力の濫用に対しての民衆訴追の夜明けを彷彿とさせる極めて特異な事件である。自由民権思想発祥の地の反骨精神が、公共性の構造変革を迫っている。歴史は、この公訴権、警察権の有り様について、どう審判するのだろうか。法と正義が生きているか、死んでいるかを裁決する最終審判者は日本国憲法の下では国民主権者である。

この民衆訴追は、警察・検察・裁判所の謀略の真相にどこまで迫れるのか。関与した当事者は主体的に、良心と法律にのみ拘束され、修復的正義を機能させることができるのか。謀略関係当事者による自首や自白はあるのか。この自浄作用の有無こそが何より大事な視点である。

これは、高知の歴史上重大な憲法問題。私達県民は、この事件の真相が公に解明されるよう、高知県警の警察官としての良心の声と、その弁明を見張り、釈明の本質的真実を見極める必要がある。 

請求人は、合理的な疑いを挟む余地がないほど、高知県警、高知地検による謀略の構造的暴力を確信した。

よって、刑法第262条にもとづき、付審判請求をする。              以上

添付書類:一、供述調書(井上●●さん原本コピー。P2.p4欄外の指紋捏造疑惑)

         二、供述調書(井上●●さん原本の検察庁から梶原事務所へのFAX送信コピー。法廷に行使。p2.p4の欄外の指紋は消滅している)

         三、供述調書(井上●●さん原本コピーの山下宅から松岡宅へのFAX送信検証分。p2.p4の欄外の指紋は消滅していない。印字あり)

         四、警察官による供述調書(井上●●さん筆跡と供述内容比較のため)

         五、再審請求提出供述調書

(井上●●さん筆跡と供述内容の比較のため)

         六、週刊文春 2010114日号(ジャーナリスト柳原三佳著の記事)

         七、週刊金曜日 20091218日号 (ルポルタージュ佳作 山下●●著)

         八、生徒会長・西森●●上申書、並びに、松岡由紀彦の意見書

         九、柳田鑑定人の鑑定書(国家賠償の証拠)

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*高知地検の組織ぐるみの証拠隠蔽工作により、検事正及び担当検事について、検察官適格審査会への申し立ても同時に行う。

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