2010年11月19日金曜日

日弁連への「人権救済申立書」への賛同署名を受け付けています。皆様のご協力を!

日弁連への「人権救済申立書」への賛同署名を受け付けます。

現在、日本国においては、軽微な交通違反における現行犯逮捕が濫用されています。申立人は、警察官の職権濫用によるこの逮捕を違法として告訴し、2010年4月6日告訴状は受理され、捜査中です。
この警察による人権侵害を改革するため、日弁連人権救済委員会に人権救済申立を行うことにしました。

なお、賛同者となって頂ける方はcostarica0012@gmail.comにて受け付けます。年齢国籍等は関係なく、誰でも、住所・氏名・連絡先のみで賛同者となれますが、肩書き、氏名の公表の有無、肩書きの公表の有無等を併記していただけるとありがたいです。公表の有無について記載がない場合は、「無」として取り扱います。

氏名情報、(ご記入いただいた場合)肩書き情報は日本弁護士連合会の方に提出されますが、県警等に提供されることはありません。送付元メールアドレスに、情報を送付する場合がありますので、拒否される場合、連絡受け取り拒否を明記してください。

締め切りは12月12日です。

人権救済申立書

2010年12月 日(予定)

日本弁護士連合会 御中

当事者の表示

〒781-0261 高知市御畳瀬38番地

申立人 山下 由佳

TEL&FAX (088)841-4116

携帯:090-1324-5241

被申立人

高知県警本部長以下、南署及び県警本部交通指導課及び監察課 警察官

高知県公安委員会 公安委員3名
申立の趣旨

(1)平成20年11月22日、申立人が一時停止義務違反で現行犯逮捕された件で、公安委員会への苦情の申し立てをしたところ、南署警察官が虚偽の供述をもって、事実を捻じ曲げ、自身の刑法194条「特別公務員職権濫用罪」の隠蔽を謀り、申立人が逃亡を謀ったと捏造し、名誉を毀損したこと。

(2)調書に「反則金は母親が払います」との供述を付け加え、捏造したこと。

(3)翌日、武政刑事に、「供述調書」を取り直してくださいと電話で連絡したが、受け付けなかったこと。武政は、以前に、被害届を不受理にした刑事である。

(4)取調べの際、弁護士を呼ぶ権利があると告知されたが、「その費用は誰が支払いますか」との質問に対し、南署警察官が、「あなたの私費になります」と回答し、当番弁護士制度があることを隠し、事実、裁判において、「訴訟救助の申し立て」が認められているほどの経済的困窮状態にある申立人は、無料の当番弁護士ならば呼んだであろう権利を侵害されたこと。

以上により、当番弁護士制度の弁護士の援助を受ける権利を侵害したこと、公然と事実を摘示して、申立人の名誉を毀損したことを認め、謝罪と訂正を行うよう勧告することを求める。

申立の理由

警察法は第1条、2条で、警察の活動は、公共の安全と秩序を維持するため、その責務の遂行にあたっては、不偏不党且つ公正中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等、その権限を濫用することがあってはならないと規定している。しかるに、高知県警では、軽微な交通違反における現行犯逮捕が濫用されている。また、供述調書を警察官の作文で捏造するし、武政刑事は、被害届を不受理扱いとした。さらに、当番弁護士制度の告知を怠っている。こうした、住民との信頼関係を損なう不法行為を県警警察官自らが改めることなく、住民を犯罪者に仕立て上げることは許しがたい罪状である。これらの人権侵害は、申立人のみならず、県警の認識が改まらない限り、高知県下に住む住民全員に及ぶ人権侵害である。したがって、これら憲法違反の実態を正すために、日弁連への人権救済の申し立てをする必要に迫られた。

<事実経過>

2008年11月22日、土曜日、午前11時前頃、私は、午後からの塾の講師と家庭教師の予定をこなすため、その前に放送大学へ立ち寄ろうと御畳瀬の自宅から朝倉の高知大学の方向へ向かっていた。一時停止義務違反をしたとされる場所から1.1KMほど先の高知市長浜1795番地で、信号待ちをしていると、フロントガラスを叩く警察官が見えた。ガラスを開けると何か話が聞きたいと言っている。が、信号が青に変わったので発車すると、警察官が追いかけてくる。警察官に呼び止められるいわれも覚えも何もなかったし、その日その時、私は、高松高裁からの判決文を受け取ったばかりだったので、この日本の国家権力の不当性に憤慨していた。その民事判決は、私を当然ながら無罪放免とするものであったが、そもそも、私は、交通事故の裁判の相手方に脱税の疑いの証拠が判明したので、税務署へ公益通報したことを持って、不当な訴えを起こされていたものなので、国に対して、裁判官に対して、私を擁護する必要があると「訴訟告知」をしていたが、日本国は、憲法第99条の責務を怠り、私を見捨てたものであった。その訴訟の過程でさらに、相手方が市役所への住所の届出を偽っている事実が判明したので、約3週間前に。南署へ、その証拠である法務局の登記簿謄本を持って、さらに国益通報したが、偽りの住所の届出が5年以上前のことなので、時効になっているからとの捜査結果の返事であった。ところが、武政刑事は、虚偽の所得証明書を裁判で行使しているにもかかわらず、その罪を見逃した。この武政刑事の対応にも不信感を抱いていたし、警察官は信用できないという印象を抱いていた。だから、その時の私の心情は、警察官に止められるいわれはないし、口も利きたくないし、顔も見たくないという状態だったのである。私は、誰にも侵害されたくない日常生活を遂行していただけである。その後、次の赤信号のところでガラス戸を叩かれたが、怒りの形相で「気持ちが悪い」と思って無視した。私の生活に不当にズカズカ介入しないでというのが本音だった。その後、前からもパトカーが来たので、仕方がない、応じてあげようと、すぐ前のレストラン12ヶ月の駐車場に、交通の妨害にならないようにと考え、自ら車を入れた。ドアを開け、話を聞いてあげようとすると、その場で即、現行犯逮捕された。住所・氏名を聞かれることも免許証の提示を求められることもなかった。何の容疑で逮捕するのかの告知すらなく、いきなりその場で手錠を掛けられた。その上、自動車は没収、持ち物も取り上げられた。免許や住所・氏名の情報等は、強制措置後に、南署の警察官が入手したものである。

にもかかわらず、公安委員会への苦情の申し立ての監察課の取調べに対し、南署の警察官は、警察官が、私の車のエンジンを切ったのに逃走しようとしたので逮捕したと証言しているが、再現実験をしてみたところ、ドライブに入れたまま、足でブレーキをかけている状態で、いきなりエンジンを切られた場合、次にエンジンがかからない事態になる。車の表示は、バッテリーなど真っ赤かに出る。そのような事実はなかったので、エンジンを切られた事実が存在しない。これは、警察官の虚偽の供述である。私が逃亡を図ったことにするために故意に創作した嘘である。真実は、私の車のフロントまで警察官が近寄って来ていたので、フロントガラスを下げることも無く(つまり、エンジンを切ることは不可能なことは明白)、私は、交通の妨害にならないように、すぐ目の前のレストラン12ヶ月の駐車場の一番すみに頭から駐車した。完全に駐車したのでエンジンを切った上で、私は自ら車から降りて、警察官の話を聞こうとしたが、住所・氏名を聞かれることも、免許証の提示を求められることもなく、何の質問もされずに、車から降りて10秒ぐらいで、いきない手錠をかけられた。抵抗する暇もすきもないほどであった。いつの間にか手錠をかけられていたので唖然としたという印象である。車から降りたのは私自身で、警察官から引き摺り下ろされたわけではない。駐車したのは私自身で、警察官の指示でも強制でもない。駐車した時点では、完全に警察官に包囲されている状況である。逃亡を図ることはありえないだろう。このときに、きちんと任意に事情を聞き取ってもらっていたら、逮捕の必要性がないことは明白なのに、なぜ、警察官はその職務を怠ったのかが、私の問題意識の所在である。そのような措置の上でなら、県警本部や公安委員会に苦情の申し立てをする考えは持たないだろう。

9月1日、法テラスで稲垣弁護士に相談したところ、軽微な交通違反での警察官の規範は、刑事訴訟法217条だそうだ。住所・氏名が明らかでない場合、又は犯人に逃亡の恐れがある場合に限り現行犯逮捕が認められている。住宅地図で確認してもらえれば、レストラン12ヶ月の駐車場の地形が立証してくれる。頭から駐車した人間が、バックして逃亡を図るなど不自然である。また、逃亡する意思があったのなら、駐車場に自ら車を入れたりはしないだろう。さらに、それまでに赤信号で止まっている。逃亡する人間が赤信号で止まるだろうか。それまでに、赤信号無視やスピード違反の事実が存在しないことからも逃亡の意思が存在しないことは明白である。逃亡の恐れがあったという証言は、警察官の妄想であり、刑法194条違反の罪障隠滅を図る目的での事実無根の捏造である。軽微な交通違反では、特に任意に事情聴取をする責務があるのに、それを怠り人権侵害の強制措置である逮捕行為をした上で、その不法行為を隠蔽する目的で、数々の嘘の供述をしていることは、許しがたいことである。これを放置したら、第二、再三の白バイ事件や冤罪事件が次々に発生する。

軽微な交通違反での現行犯逮捕件数を情報公開請求で提出させた。それらにも同様の刑法第194条、刑訴法217条違反の問題が秘められているはずだから、その一件一件の実態を捜査しなおす必要があると県警本部長と検察官に申し上げる。公安委員は、交通指導部に対し、その監察の指示を早急に出す必要があると申し上げる。

エンジンを切ったのに逃走を図ったとか、免許証の提示を求めてもいないのに、免許証を私が渡したという嘘の供述は、私の人格権を著しく侵害している。私の人間の尊厳を侵害した上、嘘を捏造して犯罪者扱いしているこれまでの経過で、どれほどの精神的苦痛と生活の侵害を受けているかを想像していただきたい。

また、1.1m区間のサイレンを鳴らした事実が存在しないのに、二人はいただろうパトカーの警察官が口裏を合わせて嘘を付いているという事実が空恐ろしい。

事実経過は、他の警察官が目撃しているので、最低4人はいただろう警察官を尋問してもらえれば、真実が浮かび上がる可能性が高い。免許の情報は、持ち物を没収した後、南署が入手しているものなので、南署の女性の警察官が、かばんの中身を全て記録に取っていたので、その持ち物記録書の中に記載されているかもしれない。かばんから免許証を取り出した第三の警察官が存在するので、南署の警察官に確認していただきたい。南署の署長が、免許証の情報を南署で入手している件に関して、全く知らないとは考えられない。

7月7日、名古屋高裁逆転無罪判決の永井敬司郎さんと電話でお話した。お孫さんにチャイルドシートを付けていなかったという軽微な交通違反で、警察官が永井さんに暴行を働き、怪我を負わせたものだから、警察官は、永井さんが先に警察官を突いたのだと嘘の供述をし、公務執行妨害罪で逮捕した。この事件で、名古屋高裁の裁判官は、そのとき一緒にいた警察官の証人尋問の内容から、永井さんの証言の方が信用でき、逮捕した警察官が責任追及を逃れるために嘘の証言をしている可能性があると判断した。永井さんは、一審の地裁は、一方的に警察官の証言は信用できると永井さんに30万円の有罪罰金判決を言い渡したが、高裁では、4人の弁護団が警察官の反対尋問を展開し、一緒にいた警察官から証言を引き出すことができたので、自分の証言を信用してもらえたと話してくださった。名古屋高検は上告せず、この逆転無罪判決は確定した。

このような警察犯罪を監督する責任は、県警本部長と公安委員にあるのに、警察官の供述を一方的に信用し、私を嘘つきと決め付けて人格権を侵害し、私の苦情の申し立てを却下した行為は、公務員としての職務違背であり、憲法99条を軽視する憲法違反の行為である。真相究明の上、南署署長並びに公安委員、県警本部長が私に対し真摯に謝罪しない限り、私は決して高知県警の犯罪を許さない。永井さん同様、判例規範に残すまで争うつもりである。

<県警の異議申立に対する対応並びに、見解>

2010年11月16日、南署の警部補は、道路交通法第43条に、一時停止は、「3ヶ月以下の懲役又は、5万円以下の罰金」とあるので、刑事訴訟法217条(当分の間2万円)以下の罰金にはあたらないので、217条の軽微な交通違反における現行犯逮捕の要件を満たす必要は無く、一時停止義務違反は軽微な違反ではないので、違反を現認したらいつでも現行犯逮捕ができると回答。県警本部交通指導課は、「罪障隠滅の恐れと逃亡の恐れ」の要件があると回答。つまり、交通指導課の教育が行き届かず、自分勝手な各々の警察官の恣意的解釈で現行犯逮捕を濫用している。さらに、都合が悪くなると事実を捏造し、偽証までする。

<違法、不当性について>
1.憲法第11条(基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性)、13条(幸福追求権)、憲法31条(法廷手続きの保障)に違反している。その結果、98条1項によって無効になる。

2.道路交通法の厳罰規定と、刑事訴訟法217条の法のけんけつは、憲法の要請に反する。また現行犯逮捕の濫用及び供述調書の捏造や警察官の嘘の供述、並びに、当番弁護士謁見の権利侵害は、憲法前文の精神に反するものである。

*なお、特別公務員職権濫用罪等での告訴状は、4月6日受理され、捜査中である。

<道路交通法改正の必要性>

道路交通法の国際法比較 (平成5年犯罪白書に研究論文あり)

ドイツでは、軽微な交通違反は、犯罪とはならず、「秩序違反法」で規定される。秩序違反は不法性の程度が、一般的に軽微であることから、無料の注意(警告)500円からの過料という段階規定であり、これならば、市民と警察官との間に紛争は起こらない。ドイツ同様に、日本の道交法の立法改正が必要である。

徒然憲法草子 ~生かす法の精神~
軽微な交通違反の「現行犯逮捕の違法化」と「警告制度」設立に向けて
(1)ドイツとの比較法学
ドイツは、1968年、交通違反の多くを刑法の「犯罪」の概念から除外した。単なる交通違反にとどまり、他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許運転等の少数の例外を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による警告から過料までの行政処分扱いとした。秩序違反は、不法性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分には法律上の制約があり、例えば、仮逮捕や勾留は一切認められていない(46条3項)。つまり、軽微な交通違反での警察官の逮捕、勾留こそ「犯罪行為」となる。

ところが、日本では、軽微な違反でも警察官が犯罪を現認したのだからと、異議を申し立て争う市民を現行犯逮捕する。高知県警の情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、逮捕件数は平成20年が28件、19年が39件、18年が40件、17年が70件だ。これは、刑罰が必要な他人の身体、生命、財産に対する具体的な危険性を生じる行為においての逮捕ではない。その内訳は、昨年平成20年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通行禁止3件、信号点滅1件、信号無視3件、速度7件が実態なのである。

交通違反者の多くは、免許を携帯しており、証拠隠滅の虞も逃亡の虞も皆無に等しい。車両ナンバーからも住所氏名はすぐに明らかになる。強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分な状況のはずである。ところが、そのようなケースであっても警察官は権力を振りかざし、市民の正当な反論を反逆行為と捉え、私憤から現行犯逮捕する。この公権力の濫用の実態に関して、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないだろうか

(2)国家のための人間か、人間のための国家

高知県警の警察官には、反則金のノルマがかせられているかのようで、車の通りのない道路の赤色点滅付近で、夜間にライトも点けずに、待ち伏せしてまで、市民をカモにするケースを私は体験した。赤色点滅や一時停止や転回などの警告や注意で十分な事案においてまでも、道路交通法の本旨を無視して強制措置をとる。警察官の成績のためだけの不必要な取締りで、市民生活を侵害して平気なのである。市民が警察官と違反の指摘を争うのは、公益侵害や害悪の程度と公権力の行使(反則金の相当額等)との比較考量において、公正性に納得がいかないからであり、ここに紛争の火種が存在している。

さて、ドイツには、軽微な秩序違反行為には3段階の警告制度があり、Ⅰ「金銭支払を伴わない警告」、Ⅱ「500円程~7500円位の警告金」、Ⅲ「警告金に従わない場合や適用外に過料」。その他が刑法の領域であり、危害や公益侵害の程度に応じた、公権力の行使の在り様に関して、相当な段階を設けている。このような、細かい配慮がなければ、交通災害を防止する人間の安全保障体制の構築にはつながらないだろう。この警告制度は、予防にも効果を及ぼしている。なによりも、これらの正義と公正から逸脱した現状の放置は、警察官と市民との信頼関係を崩壊させ、無用な紛争を引き起こしているのだ。そもそも軽微な交通違反での現行犯逮捕には正当性はない。市民を犯罪者扱いするに値する法的根拠、この逮捕行為、公権力の行使には憲法法体系による要請も理由はなく、憲法違反状態の法律体系を放置しているのである。

ドイツは、基本法第一条「人間の尊厳は不可侵である。それを保障し、擁護することは、全ての国家機関の責務である」との「人間の尊厳規範」を遵守し、市民の自由や幸福追求権を奪い、生活を侵害するような国家機関の横暴は許さない制度設計がなされている。この国際人権規約に則った法理念は、世界人権宣言を批准している日本国においても尊重するに値するので、軽微な交通違反は、ドイツや諸外国の規範に倣い、早急に、日本でも非犯罪化し、警告制度を設立する必要があるのではないだろうか。

警察庁のホームページで公開する逮捕件数の統計は、交通違反を除く司法犯罪のみである。日本社会の実態把握からも見落とされている、この軽微な交通違反における「現行犯逮捕の濫用」に関して、憲法学者や公法学者、政治家や政府のご見解を伺いたい。

著書『初めてよむ世界人権宣言』で、國弘正雄氏は「公法学者としても高名なヘルツォ-ク独大統領が、国の民主化が人権を実現すると説き、自称民主国家が人権を実現できぬのは、旧体制の遺物か一般国民の意識の低さの故と断じている」ことを紹介している。

平和学者のガルツゥングは「国家のための人間か、人間のための国家か、どっちなんだ」と国家機関の責任者と向き合って、民主度を測る正義の女神の天秤を示した。

憲法第99条は、国家の責任者にどう要請しているのか。これを放置している今の日本は果たして、民主国家に相応しい人権制度設計が行き届いた社会だと言えるのだろうか。
この人間の尊厳規範の侵犯の歴史に終止符を打つために、修復的正義の実現によって、早急にしかるべき立法措置、並びに刑事政策的解決を図って頂けるよう要望申し上げる。

* 参照:平成五年「犯罪白書」
「各国の状況 ドイツ」より
「ドイツにおいては,交通犯罪に関しては,道路交通法(StraBenverkehrs-gesetz)により,無免許運転,運転禁止命令中の運転行為等につき,刑罰を科することとされているほか,刑法により,道路交通に対する危害行為(故意による場合は5年以下の自由刑又は罰金,過失による場合は2年以下の自由刑又は罰金),交通における酩酊運転(1年以下の自由刑又は罰金),事故現場から不法に離れる行為(3年以下の自由刑又は罰金)等道路交通における重大な危険行為等につき,刑罰を科することとされている。

他方,その他の駐停車違反,速度違反等の交通違反行為は非犯罪化され,秩序違反行為 (GesetzUberOrdnungswidrigkeiten)に基づく過料(GeldbuBe)の対象とされている。過料は,後述の警告(Ver-warnung)制度が適用されない場合や,違反者が警告に応じない場合に科されるもので,行政官庁により裁定がなされ,違反者が期限内に異議の申立てをしない場合は確定し,違反者が異議の申立てをした場合は,記録が行政官庁から検察官に送付されて裁判所に提出され,裁判所により事実認定がなされて,判決又は決定により過料が科されることとなるが,行政官庁,検察官又は裁判所は,手続を打ち切ることもできる。 なお,過料額は,他に定めがない限り,5マルク以上1,000マルク以下(なお,酒気帯び運転については,その上限が3,000マルクに引き上げられている)とされ,またこれに付随して,1月以上3月以下の範囲で,運転禁止を命ずることができるものとされている。違反者が,行政官庁の裁定や裁判所の判決・決定が確定したにもかかわらず,過料を納付しなかった場合には,裁判所は,行政官庁の請求により強制拘束命令を発することができる。
さらに,駐停車違反等軽微な秩序違反行為に対しては,警告制度が設けられ,警察官による警告金(Verwarnungsgeld)なしの警告や,5マルク以上75マルク以下の警告金付きの警告がなされ,警告金を支払えば,過料の手続から免れるが,期限内に警告金を支払わない場合は,上記の過料手続に移行する。」

http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012/17766919.html

http://blogs.yahoo.co.jp/costarica0012/17766929.html

高知県警からの情報公開請求で入手した「公文書」

山下 安音記者のプロフィール

平和学の研究者の卵である「山下安音」です。つれづれなるままに、憲法問題として重要なテーマである社会・政治問題の研究プロセスと積極的平和の取り組みを公開しています。

現在取り組み中のテーマは、
①「胎児の日」の制定(立法法案) 
②12月8日を「脱原発の日」に!核再処理、核廃棄物環境汚染、核燃サイクルからの脱却
③「高知県警白バイ事件」(警察・検察・裁判所の構造的暴力)です。