2010年12月24日金曜日

付 審 判 請 求 書 (高知県警白バイ事件)

平成221222

高知地方裁判所  御中


請 求 人
781-0261

高知市御畳瀬38

山下 ●●    印

電話(        

平成21917日付けにて、請求人より高知地方検察庁へ提出した告発状に対し、貴庁から平成221217日付け(受理日、同月17日)の書面にて、(貴殿から告発のあった次の被疑事件は、不起訴処分)との結果通知があった。

しかし、犯罪事実については、同告発状に記載した趣旨・目的の通りであるが、署名隣りの指紋についてはFAX送信によるブレであることが判明した。さらに、原本は当事者のものと一致した。

また、公務員職権濫用罪は3年時効だが一罪なので時効にはなっていないと法解釈する。高知地検では、県警裏金事件を時効に持ち込む作為的手筈をもって、法と正義を無効にしたのと同様に、今回も、20101022日に高山検事から中田検事に交代してから捜査に着手するという作為を持って時効を悪用した。このような高知検察庁の組織ぐるみの犯罪隠蔽工作の常態は、憲法違反であるから、普遍立法と普遍的正義の砦である日本国憲法の要請に則って、憲法判断を求めるため、敢えて、不審判請求に踏み切った。高知地裁・裁判官におかれましては、憲法99条に則り、憲法擁護の判断を示されたい。

ところで、井上●●さんのご両親により、供述調書の原本の開示請求があり、高知地検は、井上さんの指紋照合の必要性から指紋採取許可を得るために、供述調書の原本を開示した。そこで、新たな地検による証拠隠滅行為、捏造疑惑が浮上した。というのは、梶原弁護士事務所にFAX送信された調書のp2p4欄外の指紋は、何故か消滅していたが、今回の原本には、存在したからである。実は、指紋の捏造は、現在のコンピューター技術をもってすれば、本物のように作成することは可能だそうだ。死亡した人の遺族に対して、ニセの借用証書を作成・行使するなどの犯罪が、社会問題化しているとのことだ。日ごろより、犯罪者の手段に精通している検事であるならば、はじめから、原本の供述調書を偽造することも可能であった訳である。が、欄外の指紋捏造は手抜かりだったのか。急いだ作業の故なのか。

請求人は、中田検事に申し入れた。1点目、署名についても鑑定結果を出す必要があること。告発の趣旨の署名については、片岡さんを支援する会が依頼した柳田鑑定人は、事細かに分析した上で、別人によるものとの鑑定結果を出しているが、検察庁は鑑定不能との結果で、作為的に真偽を明白にしない誤魔化しによって犯罪隠蔽工作をした。2点目、検察庁から梶原弁護士事務所へのFAX送信検証によって、p2、p4の欄外の指紋が消滅するかどうかの確認が必要との申し入れをしたが、高知地検は、検証作業をしたとのことだ。その結果が、請求人の検証結果と不一致であることを確認していただきたい。欄外の指紋は、消えないのである。

また、何故、供述調書を偽造する必要性があったのかの犯罪遂行目的に立ち返って判断するのに、井上●●さん本人が供述した内容と違う供述が作成され、裁判官に対して、行使された。これは、裁判官を騙すことは簡単だとの高知県警と高知検察庁の驕り高ぶりを物語る事実である。このような作為的な詐欺行為が続く限り、冤罪事件は撲滅できない。井上●●さんの供述内容によって、白バイのスピード違反はなかったことと、バスが動いていたことが強調されていることを確認して欲しい。

請求人は、憲法の要請に則って、国際社会に、この事件の真相を報告するため、全ての裁判記録を閲覧し、関係者から事情を聴取し、独自の捜査をした結果、これは、国家賠償訴訟及び再審請求担当の生田暉雄弁護士(元大阪高裁・裁判官)が指摘するとおり、警察・検察両者の共謀による謀略事件であるとの結論に達した。その根拠は、週刊金曜日ルポルタージュにまとめたので、担当副検事及び検事正と県警との共謀共同正犯の根拠を検証していただきたい。

この県警白バイ事件担当・北添康雄副検事は、同僚の市川幸男隊員を宣誓の上、偽証させる目的で証人として立て、偽装した証拠類(科学的に存在しえないスリップ痕跡など)を裁判所に対して行使したのである。このような憲法違反の犯罪を放置する高知地裁には、法と正義の裁判権を委ねることはできない。また、現状の高知県警には警察権を、高知地検には検察権を委任できないのである。この裁判は、高知地方裁判所の存在意義が問われている事件である。曇りのない目で、事件の真相究明を果たし、修復的正義を実現してほしい。

週刊金曜日ルポルタージュ佳作 2009/12/18号掲載 

「修復的正義は機能しないのか」~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~ 

(1)刑事訴訟事件の最大の争点

事故は、国道五十六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて十km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八ヶ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。

(2)刑事裁判記録の検証

高知県警白バイ事件の裁判記録を高知地方検察庁へ閲覧に行って来た。午後二時三十四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三十分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。

二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三十分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約十五秒~三十秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。

市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと上から指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。

それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二十五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。

さて、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。

(3)目撃市川白バイ隊員の証言の矛盾点

  さて、二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。

1点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約十四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。

2点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。

3点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七十八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。

4点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。

5点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、3月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。

6点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。

  さて、刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これらの矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。

(4)事故白バイのスピードの検証

 ところで、事故現場は五十km制限速度区域で、黄色点滅の前方注意義務のある区間であった。国土交通省は、制限速度とは不測の事態でも事故が起こりえない範囲に設定しているのだと言う。つまり、制限速度が守られていたならば事故にはならなかった。一審や二審でも、白バイ隊員の十km超の速度オーバーと前方不注意が事実認定されたにもかかわらずその過失責任は無視された。

資料の検証整理をしていた時、高新掲載の現場の写真に不審を抱いた。というのも、この写真には、白バイがバスに衝突する前に、スリップ痕跡が残っているはずの第二車線の路上に、事故撮影用の県警車両がドンと陣取っている様子が映っている。なぜ、白バイのスリップ痕跡が残っているはずの白バイ走行路上に県警車両がいるんだ。私が、その矛盾に最初に気づいたのは、県警への情報公開で判明した、ある巡査の業務上過失致死事件の記録を検察庁に閲覧に行ったときだった。県警南署の警察官が休日に、1300ccの大型バイクで歩行者と衝突したこの事件では、バイクのスリップ痕跡と擦過痕跡から、同じ県警の三好志郎鑑定人が、大型バイクのスリップ時点の速度が八十~百kmと鑑定調書を提出。ここに白バイ隊員の速度の印象を曇らせるトリックが隠されていたのだ。大型バイクが前方に障害物を発見したら急ブレーキをかけ、身を庇いバイクを転倒させるので、その時点からスリップ痕跡が路面には印象される。この巡査の大型バイクの事故現場では、スリップ痕跡がある十二mもの長い距離の走行路全体の路面を、現場保持の目的で、赤白の三角帽がそれを取り囲んで並べられていた。

高知県警白バイ事件の現場調書でも、第二車線路上が走行路として赤白の三角帽子が立っている。つまり、第二車線走行路上に、ここが、走行路であった痕跡が存在したからこそ、第二車線と特定できたのだと推察される。それなのに、なぜ、事故事象のサンプルの抽出の段階で、それらの痕跡は無視されたのだろう。

高知県警白バイ事件では、白バイのスピードは3060km、バスは1020kmで進行中であったと鑑定。要するに、鑑定人が取り上げる白バイの痕跡は、バス周辺の衝突場所に集中しており、それ以前の白バイのスリップ時点から衝突直前までの長い距離の痕跡は全て無視して鑑定しているのである。これは、明らかに、鑑定以前の、事故事象の証拠サンプルの抽出にトリックがある。バスのスリップ痕の捏造には、白バイの速度の判定から目を逸らせる、焦点をずらす目的があったんだ。鑑定まで偽装していたのか。警察はここまでやるのか。これでは高知県民は、安心して警察権を県警にゆだねることは出来ない。県警の鑑定に偽装がないというのなら、どうどうと、写真のネガとこの鑑定書を国家賠償訴訟の証拠として提出すればいいのに、提出できないということに、合成写真と、鑑定偽装の自白が伺える。

また、支援する会に事故周辺の目撃者から入った情報によると、乗用車を追い抜いて行った白バイが、対向車線の白バイと挨拶を交わした直後、後方で事故が起きていたと言う。白バイ同士のサインのやりとりが、よそ見運転につながったのだろうか。事故翌日の朝礼で「警ら中公道で挨拶を交わすと危険なのでこの習慣をやめるように」との訓辞があったとの良心的な情報提供が、元愛媛県警の仙波敏郎さんの元に入っているそうだ。

さて、現場付近では猛スピードの白バイの横行が頻繁に住民に目撃されており、事故直前には、このままでは事故が起きると警告通報した市民までいた。現場の国道は速度がのり易い道路で、よく違反者が捕まっていたらしい。要するに、速度違反者を追いかけて、白バイ隊員が集結していたのだろう。実地訓練場として、事故現場が使われていたという片岡さん側の主張にも頷けなくはない。

また、白バイ隊員の走行路にいた第三者の証人尋問調書には「自分の車を追い越して行った時には、白バイは百km程のスピードが出ていた」とあり、バス後方の乗用車の校長は「止まっているバスに猛スピードの物体がキーンという音をたてて衝突してきた」と証言。これら複数の目撃証言は無視できないはずであるが、一審二審ともに裁判官は、終始不問に付した。

事故当日、供述調書に応じた三人の生徒の中で一番見やすい、前から八列目の右座席窓側のN君(生徒会長)の員面調書は警察がもみ消し、幻の調書にされた。N君は、瀬戸内海放送で「白バイを見ていたのですが、凄いスピードが出ていて危険だと思いました。裁判は僕たちが体験した事故とは違うようになっちゅう。バスは止まっていました」と証言しているので片岡さん側の重要調書であったに違いない。

被害者救済を目的とする自賠責保険に関しては、片岡さんの加害者請求も可能であった。が、県警が被害者請求で即三千万円の死亡保険金を遺族が受け取れるよう手続きするべきであったのに怠っていた。殉職の公務災害である以上、民事の裁判費用の全額を遺族が負担するのも不当ではないか。県が負担すべき訴訟費用を遺族に添加したということは、この訴訟費用を見込んで、損害賠償責任が不当に、仁淀川町に課せられたと推察されるのである。

(6) 警察・検察・裁判所による謀略事件

さて、生徒の中で唯一人呼び出されたIさんの検面調書は、指紋と署名が当事者と不一致との鑑定証拠が国家賠償訴訟で提出された。そのIさんの調書は、白バイのスピードはそんなに出ていなくて、バスはゆっくり動いていたという内容になっている。つまり、北添康雄副検事には、県警との共謀共同正犯の関係で偽装工作に関与した疑いがあるのだ。この法益侵害は甚大である。なぜなら、詐欺目的で虚偽公文書を作成・行使した担当検事が、裁判官を欺き通した結果、偽装した虚構を事実認定させたことを意味するからである。本罪状の主体は「県警」と「検察庁」、客体は「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、公文書に対する公共的信用である。これこそ冤罪の構図ではないか。

これらの事実経過から、亡くなった白バイ隊員のスピード違反の罪状は、関与当事者が共謀、若しくは幇助して封殺したというのが真相ではないかと実感するに至った。この一連の経過は物語る。片岡晴彦さんの刑事訴訟は、憲法第九十八条で無効にしなければならない不法行為によって成立した横暴な権力犯罪による裁判だったのだと。

 さらに、警察・検察・裁判所には闇帳簿があり、裏金偽装が常態化していた。裁判所の裏金実態は、九十年度、東京、広島、福岡等でカラ出張一九七三万円を会計検査院が指摘。検察庁については、微罪で逮捕され受刑者となった元高知地検次席検事の三井環氏が告発。平成十四から始まった警察の裏金疑惑は、十六道府県警察におよび、総額約二十億円を国と道府県に返還するという結果に至っている。北海道警の内部調査では、平成十年度~平成十二年度の捜査用報奨費の裏金率は99.1%だったと報告。

これらの「裏金偽装」と「訴訟偽装」とは無関係ではない。共謀の関係構造と罪障隠蔽のしがらみ体制が同質である。恣意的解釈の精神性の蔓延は構造的暴力として定着しており、作為的偽装に至ってはその弊害は大きい。これは、私達の誰もが被る人権侵害の氷山の一角なのである。

(愛媛でも白バイとスクーターとの交通事故で、少年法の無罪が言い渡 された若者の国家賠償訴訟が(現在、双方共に高松高裁で)係争中である。)

高知県警白バイ事件は公権力の濫用に対しての民衆訴追の夜明けを彷彿とさせる極めて特異な事件である。自由民権思想発祥の地の反骨精神が、公共性の構造変革を迫っている。歴史は、この公訴権、警察権の有り様について、どう審判するのだろうか。法と正義が生きているか、死んでいるかを裁決する最終審判者は日本国憲法の下では国民主権者である。

この民衆訴追は、警察・検察・裁判所の謀略の真相にどこまで迫れるのか。関与した当事者は主体的に、良心と法律にのみ拘束され、修復的正義を機能させることができるのか。謀略関係当事者による自首や自白はあるのか。この自浄作用の有無こそが何より大事な視点である。

これは、高知の歴史上重大な憲法問題。私達県民は、この事件の真相が公に解明されるよう、高知県警の警察官としての良心の声と、その弁明を見張り、釈明の本質的真実を見極める必要がある。 

請求人は、合理的な疑いを挟む余地がないほど、高知県警、高知地検による謀略の構造的暴力を確信した。

よって、刑法第262条にもとづき、付審判請求をする。              以上

添付書類:一、供述調書(井上●●さん原本コピー。P2.p4欄外の指紋捏造疑惑)

         二、供述調書(井上●●さん原本の検察庁から梶原事務所へのFAX送信コピー。法廷に行使。p2.p4の欄外の指紋は消滅している)

         三、供述調書(井上●●さん原本コピーの山下宅から松岡宅へのFAX送信検証分。p2.p4の欄外の指紋は消滅していない。印字あり)

         四、警察官による供述調書(井上●●さん筆跡と供述内容比較のため)

         五、再審請求提出供述調書

(井上●●さん筆跡と供述内容の比較のため)

         六、週刊文春 2010114日号(ジャーナリスト柳原三佳著の記事)

         七、週刊金曜日 20091218日号 (ルポルタージュ佳作 山下●●著)

         八、生徒会長・西森●●上申書、並びに、松岡由紀彦の意見書

         九、柳田鑑定人の鑑定書(国家賠償の証拠)

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*高知地検の組織ぐるみの証拠隠蔽工作により、検事正及び担当検事について、検察官適格審査会への申し立ても同時に行う。

2010年12月16日木曜日

ガイガーカウンターを持つ市民の情報発信が必要不可欠!

皆様へ

玄海原発緊急手動停止。並びに、九州から関西にかけて高レベル放射線を測定【G-watcher V2】 http://jyoudou.net/blog/2010/12/g-watcher-v2.html について、新しい情報が入りましたから、ご自身で検証してみてください。

まず、デマだという根拠。http://www.zukeran.org/shin/d/2010/12/14/increase-radio-active/

ところが、小出先生のコメントhttp://ameblo.jp/kameurakamegon02/entry-10738443004.html

もしプレス発表(参考)
○1次冷却材中のよう素濃度

12月8日迄の測定値

0.15Bqcm3程度

12月9日の測定値

0.30Bqcm3

1210日の測定値

0.59Bqcm3

(よう素濃度の制限値 :63,000Bqcm3

http://bit.ly/f11fF8 http://bit.ly/dHX6p3 が正しいのであれば、環境ではいかなる異常も検出できないはず(小出裕章先生)

検証すべき情報入手:こういうときに頼りになるのは、行政やその他の団体が国内各地に設置している放射線モニタリングポスト。原発事故には、各地のモニタリンググラフが頼りになる。

「埼玉県入間市です、通常12cpmですが現在20cpmです 。と(@hpappy)さんより。バックグランドが12cpm程度のGM管を水平に設置。常時カウントさせていて6割増しだという事実。黄砂なんですかね?」と。市民でガイガーカウンターを持つ方の情報

原子核物理関係の研究をしていますが、もともと生粋の工学系(@Goldenpiyo停めても大丈夫じゃないです。放射性ヨウ素131であれば、1度漏れたら、8日過ぎても半分にしか減りません。逆にいえば、今ならまだ測って検出できます。本気ならすぐGe検出器をどこかで借りて測って下さい。再現性、が科学の基本です。本当にヨウ素なら、市民検知の重要性もわかります。まだまだ観測出来るはずですので、測った方にもう一度測る様に言って下さい。そして、もう出ないなら、逆に測定器の誤動作で安心できます。Ge検出器は理想ですが、それが無理なら、ねっとで、はかるくん、を検索して下さい。無料レンタルできるGM管あります。買うと高いので。こういう時は借りてしまいましょう。ガンマ線様でオッケーです。ベータ線は測る必要ありません。

柏崎の地震の時の東電もWEBの放射線モニターを速攻で凍結してました。(@sedzir

脱原発の日は、(@datugennohi 九電は、ヨウ素131濃度の測定値を11日以降発表していないし情報も開示していないと。http://ow.ly/3py2W

今、早急にしなければならないことは、ヨウ素131並びに、ガンマ線の検査のようです。ガイガーカウンターをお持ちの方の情報発信が必要です。

(原発さよなら四国ネットワークからのお知らせ)
伊方プルサーマルを停止して!!の要望書提出
12月17日 (金曜日)  
pm 3時10分 愛媛県議会1階ロビー集合
pm3:30 ~4:30  県との話し合い
pm4:45 ~5:00  四国電力松山支店 ロビー集合 要望書提出

日本初のプルサーマル炉である、九電の玄海原発3号機で、9日、燃料棒さや(被覆管)に小さな穴があき、一次冷却水中に放射能が漏えいするという事故が起きました。九電は、「社会的関心が高い」という理由で、玄海3号機の運転を停止しました。その燃料棒は、ウラン燃料かMOX燃料かまだ分かっていません。九電はすべての燃料集合体の検査を行い、漏えいしている集合体を特定していくことになります。この検査を実施するためには、燃料が一定程度冷えなければなりません。そのため、検査開始には、40日以上かかります。検査開始は、早くても来年1月になると予想されています。

玄海3号での漏えいがMOX燃料からとなると、メロックス社製
の燃料の安全性が問題となります。まさに、伊方3号のMOX燃料
もこのメロックス社製なのです。
さらに、伊方3号のウラン燃料は高燃焼度燃料という、通常より
も運転が難しい危険なものです。昨年は放射能漏れを起こしていま
す。原因は明らかになっていません。
このことや、玄海プルサーマル停止の実情を考えると、まずは伊
方プルサーマルは止めるべきです。
その他、定期検査間隔延長の問題、データ捏造、データ御入力など
の問題が続出しています。
県民の命を最優先に、伊方プルサーマルを止めよ、と、県知事と四
国電力に要望しましょう。
知事への面会は断られ、山口原子力安全推進官との話し合いにな
ります。どうかご参加ください。
たくさんの声だということを示すため、一人でも多くの方に来て
いただきたいのです。
通常の原発でも1年間で原爆1000発分の死の灰をつくります。
プルサーマル事故になるとその被害は計り知れないものになります。
四国電力の柴原子力総合対策室リーダーは、昨日の電話で私に、
「ウラン燃料もMOX燃料も全く同じですから(玄海プルサーマル
の事故は)大丈夫ですよ。」と言われました。どういうことかお聞
きしたいと思います。

用意する部屋の関係があり、およその人数を県に言わなければな
りません。行けそうな方、ご連絡ください。早急にお返事を頂ける
と嬉しいです。もちろん、突然の参加でも結構です。 四国電力だ
け行ける、という方もよろしくお願いします。部屋がわからないと
きは私に電話ください。
お知り合いにも呼びかけてください。(転送可) よろしくお願
いします。
             携帯 080-5662-6207 
         tel/fax089-933-4237    
         原発さよなら四国ネットワーク 大野恭子

2010年12月14日火曜日

釜ヶ崎地区で献身的な活動を続けていた女医・矢島祥子さんの謎の死の真相究明にご協力を!

★<拡散願い> この真相究明に立ち上がる方、連絡ください!★大阪西成地区 「ホームレス患者さんの友として歩んだクリスチャン女性の謎の死の真相は?」 

報道特集の映像

カトリック正義と平和協議会 カソリック会員の女性医師・矢島祥子さん

http://web.mac.com/jccjp/justice_and_peace/home.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E...

大阪西成区の釜ヶ崎地区で献身的な活動を続ける女医さんが、昨年の11月に、遺体で発見されました。

発見された場所は千本松渡船場の河。
釜ヶ崎の労働者達を献身的に介護、治療し、住民に愛されていた女医さんが不可解な死を遂げた事件になります。
警察の見解は自殺という見解でしたが、状況などを調べてみると自殺とはいい難い状況です。


緊急速報:*玄海原発で穴の開く事故発生。

九州から関西にかけて、8000~2000cmpの放射線値を観測しました。濃度が4倍なので「大丈夫だ問題ない」という発表ですが、実際の測定値は4倍どころか、通常15cpmが8971cpmなので、約600倍とのことです。
日本はこんな原発事故と隠蔽だらけです。リンクを参考にしてください。

★松浦彰夫さん(@ @)が情報源。

松浦彰夫さんの仲間が愛媛県宇和島市で600倍の8971.91観測 

http://jyoudou.net/blog/2010/12/g-watcher-v2.html

12月11日、西日本各地で非常に高い放射能値が観測。内部告発で玄海原発7号炉、プルサーマル稼働中に事故を起こしたことが判明。大量の放射性ヨウ素が大気中に放出され「スリーマイル事故と同じランク」。九州電力は隠蔽し、運転継続していたが、ネット騒ぎで運転緊急停止。内部告発と、ネットでの情報流出がなかったら、今頃、メルトダウンに至っていたかも・・・


NHKも報道。
http://bit.ly/fb7XZT


玄海原発・プルサーマルで穴が開いた。異常な数値。ヨウ素濃度10日正午すぎ通常の4倍。 http://bit.ly/gxjd4u http://amba.to/fVRnDL http://bit.ly/fWC2HO

日本全国に配備しているガイガーウオッチャーV2がその本領を発揮したのです。想像以上に広範囲で、全国のカウンターが異常値をカウントしていました。

「玄海原子力周辺で白血病が多い」

この記事からも分かるように、白血病の原因が放射能の影響であることを証明するのに行政や電力会社は積極的ではありません。当たり前ですが、自分達の雇用や給与のことしか考えておらず、事故を隠蔽することしか考えていません。何も知らずに犠牲になるのは子供達です。そして、すべては勇気のない、戦えない大人達の責任です。

もちろん、全国では少なからず原発に反対して戦っている人もいるのですが、絶大な効果には至っていません。この理由の一つは、最新テクノロジーを所有していない為です。G-watcher V2のように新型の測定器を全国に分散して配置すれば、電力会社も放射能漏れを隠蔽することはできません。

今回、通常の600倍の異常値を示したのは、愛媛県宇和島市。 伊方が、原因かもしれません。

何か起こる前に、四国電力に問い合わせしましょう!

http://www.yonden.co.jp/energy/atom/ikata/page_04.html

ガンジーの平和思想

http://www.blog-headline.jp/sustena/2010/11/post_35.html

http://homepage1.nifty.com/kayoko/

http://www.ultraman.gr.jp/shalom/shalomgaiyou.htm

http://www.ultraman.gr.jp/shalom/shalom1niti.htm

昨日2010年12月11日、信州 安曇野の宿 自然と共に生き 旬を食する玄米自然食 体と心の癒しのエコ オーガニック ヘルス コミュニティー(ECO ORGANIC HEALTH COMMUNITY)舎爐夢(シャロム)ヒュッテ

で、ガンジーの著作の翻訳者である「片山佳代子さん」のUST生中継がありました。

彼女は、ガンジーの平和思想(内心の敵意・悪意を愛に変えることによって、世界が平和になる)という生活を実践することを

目的に、綿を育て、糸をつむぎ、糸を織り、自身の衣服を手作りしているそうです。この忍耐強い労働を通して、心を育て、

自分の内側の宇宙に平和を培うことができると、彼女は、紹介します。

2010年、11月23日、由良野の森で、らんぼう君の「生物多様性が尊重される世界を創るために、私たちは、どう連携していったらいいのか」のワールドカフェが開かれました。そこで、菜月自然農園の和田さんとhttp://www.d1.dion.ne.jp/~yamatom/ 知り合いました。

なんと、彼女は、安曇野の宿のワークショップにも参加していました。参加者には、綿の種が配られ、高知にもくださいとツイットしたら、持ち帰ってくださいと主催者がツイットしてくれました。感謝!

この愛の種から、自給自足への一歩が始まりそうです。

http://www.yuranonomori.jp/konnakoto.html

由良野の森では、管理者がこの森で暮らし、生活しながら里山づくりをしています。

  • 染織
  • 織道具木工
  • 染料・薬用植物栽培、天然繊維の糸づくり
  • 山菜・保存食・山のごちそう作り
  • その他

ゲストハウス・由良野の森で様々な企画を提供します。
季節にあわせて染め織りのワークショップもひらきます。

http://www.google.co.jp/images?hl=ja&source=imghp&biw=1024&...

パーマカルチャーって、ほんとうに素敵ですね


2010年12月4日土曜日

裁判所の犯罪について、付審判請求書を提出しました。ご支援を!

              付

                 平成22年12月3日

高知地方裁判所  御中

請 求 人

781-0261

高知市御畳瀬38

●● ●●      印

電話(088-841-4116

                   記

 平成21年9月17日付けにて、請求人より高知地方検察庁へ提出した告訴状に対し、貴庁から平成22年1125日付け(送達日、同月26日)の書面にて、(貴殿から平成22年4月6日付けで告訴のあった次の被疑事件は、嫌疑なしの不起訴処分)との結果通知があった。

しかし、犯罪事実については、同告訴状に記載した趣旨の通りである。

平成20519日、訴訟当事者である私は、訴訟記録の確認に高知地方裁判所を訪れたところ、平成19年(ワ)386号の訴訟記録簿ファイルの後ポケットの中に、書類の束が存在するのが見えた。その中には、朱肉印の入った文書も存在し、新聞の切抜きのようなものもあった(たぶん、これは、私の人定情報の収集目的で、その当時高知新聞「所感雑感」に載った記事や声の広場への投書であろう)。ぱっと見た目では、20枚程の文書の束であった。すぐに私は「それは何ですか見せてください」と申し出たところ、書記官の忌避の申し立てをしていたので、嫌がらせのように書記官が「見せないよ」というので、訟廷管理官の薮内さんに訴えたのだが、訴訟とは関係のない書類だから見せられないの一点張りで話にならない。次に、総務課の香村課長を呼んで事実確認をしてもらったが解決にならない。そこで、司法担当の高知新聞記者に携帯から通報したところ扁桃腺で熱を出しているとの話であったが、彼が連絡してくれたらしく社にいた福田一昂記者が駆けつけてくれた。そのとき、訟廷管理官が福田記者に対し、訴訟記録簿の後ポケットに書類の束が存在してそれを見せるように要求しているのだが、訴訟とは関係のない書類だからと説明した。また、裁判所職員も福田記者から名刺を受け取っていた。その後は、仕事の終了時間の五時半頃になったので、それ以上の追求はできなかった。あの時に、記録の閲覧申請をしておけばと知恵のなさが悔やまれる。つまり、書類の束が存在した事実を高知地裁は認めているわけで、それを第三者である福田記者に確認をしてもらった状況である。文書の内容については、隠匿されたまま結局開示されなかったので、はっきりしたことは何ひとつわからず終いである。これらは、訴訟記録簿に後から差し込まれてもいないようだから、隠匿したまま毀棄したものである。これは、精神的苦痛をもたらす裁判所による犯罪行為である。

 その後、私は、高知地裁に対して、その書類の開示を求め二つの手続きをとった。ひとつは、訴訟記録の文書なので「証拠保全の申立書」として高知地裁と高松高裁へ提出。もう一つは、行政文書の情報公開請求及び個人情報の開示請求である。ところが、どちらも個人情報である事実は間違いないのに、地裁関係者は私に関する公用文書を隠匿・毀棄したまま放置した。

また、これ関し、高知地裁にある「●●●●」に関する書類の全てを情報公開請求をしたところ、香村直樹総務課長名で「申出に係る個人情報は、裁判情報に含まれるものであり、開示の対象外である。」との結果通知書の存在が明らかとなった。つまり、行政文書ではなく、裁判に関わる司法文書だと特定されていたわけである。これが「公用文書毀棄罪」に当たることは明白。

この事件の経緯に関しては、高知地裁と高松高裁の関係者に事実の確認をしてもらいたい。事実経過は、全て平成19年(ワ)第386号損害賠償請求事件記録簿に残っている。この訴訟では、国と裁判官に対して、県と市に対して訴訟告知の手続きをとっており効力が及んでいる。訴訟被告知人である西村裁判官はアメリカに留学しており回答の可能性もある。国の代理人である法務局の山本担当が高知地裁に閲覧に来ていて、訴訟告知に関しては、地裁に回答しているから地裁から回答を聞いてくれと言ったのに、書記官を問い詰めたが明白とならなかった。また、書記官は訴訟が始まって間もない頃に「控訴すりゃあいいじゃないですか」と西村裁判官の発言を揶揄した暴言を吐いたので、その暴力性を指摘したところ、今度は嘘をついて「言っていない」と白を切りとおしたので、とても事務手続きを任せられる人ではないと思い書記官の忌避の申し立てをした。それを最高裁まで争っていたので訴訟がとまってしまった。3月中旬に再開されたときには、成野書記官から、市役所への手続きを再開しますとの電話連絡が入っていたのに、3月の移動で、櫛橋裁判官から坂本裁判官に代わった直後に、何一つ審議しないまま、いきなり結審が言い渡された。その暴力に対しては、その場で裁判官の忌避の申し立てで応答した。また、この訴訟告知は、訴訟物限定主義の下、多額の脱税を見逃している裁判官の無責任性を問題提起したものである。そうした複雑な経緯の中で、訴訟当事者に見せることのできない書類が存在したのだから、裁判を受ける権利の侵害の犯罪事実、違憲判断と共に、この公用文書等毀棄の罪は検討される必要がある。櫛橋裁判官が進めていた相手方の市役所への所得の不正申告の追及と公用文書を隠匿した責任は成野書記官を監督すべき坂本裁判官と訟廷管理官にある。

さらに、高知地方裁判所職員への告訴状について、新たな事実が判明した。当時、西村裁判官は、アメリカ留学中でアメリカに在住。それは、法テラスで山下道子弁護士に相談したときに判明したこと。

ところが、告訴人が民事訴訟において、西村裁判官宛に告知した「訴訟告知書」は、アメリカに郵送されておらず、総務課に存在し、現総務課課長の証言によれば、メールで事実を知らせたというメモが存在するが、その電子的記録は不存在だとの現総務課課長の返答である。つまり、ここに公用文書毀棄の罪が存在していたことは明白なのに、高知地方検察庁の高山検事は、嫌疑なしの不起訴処分とした。これは、高知県警裏金事件の不起訴処分同様の体質で、犯人隠避の罪を繰り返しているのである。

さらに、告訴人の「裁判を受ける権利」は、裁判所のみならず、検察庁においても、著しく侵害され続けている。これらは、公務員職権濫用罪の構成要件に相当する。 

告訴人が、この裁判で裁判官や国と争った事案は、訴訟物限定主義の下で脱税の犯人を隠避している長年にわたる構造的暴力の改善であった。この裁判慣行の結果、多額の脱税が見逃され放置されている。坂本裁判官は、告訴人の主張を失当と判決し、高松高裁の裁判官は、「あなたの主張はもっとだが、立法府に言ってくれ」と泣き言をほざく。告訴人も平和活動をしている立場から、この事案が、立法府で検討されるべき事案であることは十分承知しているが、独立した裁判官や、検察官が、主体的に問題解決をはかれないはずはない。現に、告訴人は主権者の立場で、独立して問題解決に取り組んでいる。犯人隠避の司法当事者等による犯罪の慣習を、憲法の要請に従って、改革しようとしている。

よって、刑法第262条にもとづき、付審判請求をする。               以上

添付書類:一、高知地方検察庁からの処分通知書類コピー4部(高知検第1130、1131、1132、1133)

         二、高知地方裁判所 情報公開書類12枚

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参照:ウィキペディア百科事典「公用文書毀棄罪」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E7%AD%89%E6%AF%80%E6%A3%84%E7%BD%AA

付審判請求書は、高知地方検察庁に、金曜日、届ける。

また、検察官適格審査会への申し立て、及び、弁護士会への人権救済申し立ても同時に行う。